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相続した保険契約で死亡保険金を受け取った場合の税金について

元々祖父が契約者、被保険者祖母、受取人が祖父の終身保険がありました。その後祖父が亡くなり父がその契約を相続しました。しばらく後、今度は父が亡くなって、祖母からみれば孫である私が契約を相続しました。先日その祖母が亡くなり保険金を受け取ったのですが、税の申告などはどのようにすれば良いでしょうか。契約自体古いので配当金がたくさんついて実際の払込金額よりかなり多くの金額が入ってきました。毎年白色申告をしていますが、わからないのでよろしくお願いいたします。

税理士の回答

まず、お爺様がお亡くなりになった時点で、生命保険契約の権利をお父様が相続したことになります。また、お父様がお亡くなりになった時点で、生命保険契約の権利をご質問者様が相続したことになります。
このたび、お婆様がお亡くなりになった時点では、契約者、受取人はご質問者様でしょうから、一時所得として申告することになります。
国税庁HPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm

ありがとうございます。基本契約の払込は終わっていて特約のみの支払いを1、2年した程度で相続の時には相続財産として遺産分割協議書なども作成したのですが、それでも一時所得になってしまうのでしょうか。だとすると結構所得税かかってきますね。

そうですね、一時所得の所得額は国税庁HPのとおりですが、保険会社に確認されてはいかがでしょうか。

この度は誠にありがとうございました。大変良く理解する事が出来ました。また何かありましたらよろしくお願いいたします。

本投稿は、2019年02月04日 08時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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