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フリマ アプリの所得

フリマアプリで売った商品についての質問です。
夫婦で2台のスマホでフリマアプリをしています。
以前税務署で確認したときは、自分はパートで働いてるので雑所得で年に20万円までで、妻は専業主婦ですので38円まで年間売っても確定申告の必要はないと言われました。

基本的に洋服がほとんどで雑誌なども売ってます。
自分が着なくなったものを売って月に2人で多く売れても5万ほどです。
自分の着ていた洋服などを着なくなった物をイメージが違ったことや服がたまりすぎたので家の整理の為に出品するのは所得になるのでしょうか?
これは生活用動産としては認められないのですか??
今10年以上はフリマアプリなどで出品をしてきたので売れ残ってる出品商品を含めると100~200品ほどはあると思います。
例えば自分が着なくなった物を売っていても継続的に利益率目的地に続けてるとみなされるのでしょうか?

あと利益の計算方法について教えて欲しいのですが、例えば雑誌の場合。

700円の雑誌を本屋さんで購入。
フリマで500円で売った場合。
売上500円=送料200円=経費700円
この場合は利益が0円になると思うので、雑誌を何冊売っても所得は0円と考えていいのでしょうか?

あと洋服の場合。
通販など服屋さんで3000円の洋服を購入した場合。
フリマで6000円で売った場合。
売上6000円=送料500円=経費3000円
この場合は所得を2500円で計算していくのですか??

また洋服の場合も不要になったものを売っているので数年前に買った洋服の場合はレシートなどは処分してしまってないので、経費がわからないのでどうやって計算したらいいのですか?
常識の範囲内で自分で大体の値段で経費を計算してもいいのでしょうか?

フリマの所得について長年悩んでますので教えて頂けましたら助かります。

税理士の回答

ご自分でご使用になった洋服等の売買は生活用品動産の譲渡に該当し、非課税所得になります。
仕入をして販売する場合には、雑所得、又は、事業所得になります。

アドバイスありがとうございます。
申し訳ありませんが質問している内容物をもう少し細かくアドバイス頂けましたら助かります。
よろしくお願いします。

国税庁のホームページの抜粋です。

資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
 家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
 しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。

本投稿は、2019年02月04日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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