e-Taxで源泉所得税を納付する際,従業員が自身の口座から納付代行できますか?
【質問要旨】
源泉所得税を納付するにあたって,従業員が,e-Taxのネットバンキング納付を使って,源泉徴収義務者の代行(ないし代理人)として,従業員自身の口座から所得税を納付することに法的な問題はありますか?
【詳細】
個人事業主の所長が1人,事務員は自分1人の事務所で最近働き始めました。
所長は従業員を雇うのは自分が初めてだそうで,かつ,自分もバイト以外で働くのは初めてで,これまで事務経験は一切なく,源泉徴収の手続きがよく分かっていません。
所得税額の計算はソフトを使い,その上で自分でも税額表で確かめましたので間違っていません。
そして昨日,e-Taxに所長名で登録して,複数のホームページを参考にしながら,1月分の源泉所得税を納付する準備が整うところまでは進めました(なお,所長はこれまでe-Taxを使ったことはありません)。
納付方法として,e-Taxからのネットバンキングで納付しようと思うのですが,これは従業員である自分の口座から納付しても法的に問題は無いでしょうか。
つまり,例えば,①所長が20万円(給与19万+所得税相当額1万)を自分に支給する。→②自分が業務の一環として,源泉所得税(1万)の納付を代行するため,自分の口座からe-Taxのネットバンキングで1万円を納付する。
ということは問題ないでしょうか。
問題が無ければ,振込人の名前を事務所名にして納付しようと思っています。
なお,自分が代行することについては,「できるのであれば,ぜひやっておいてほしい」と任せられています。
【補足】
原則的には源泉徴収義務者である所長自身が納付すべきであるのは分かっています。しかし,所長が1人では手が回らなくなってきたために採用されたのが自分であり,「税金を納付する」という行為そのものは所長でなくてもできる行為なので,法的に問題が無いのであれば,自分がそうした行為を担うべきだと思い,質問しています。
税理士の回答
ご回答ありがとうございます。
担当従業員が納付書を持参して金融機関の窓口に出向いて納付するのであれば,源泉所得税を代理納税するのは構わないのですよね?(特に大企業だとそうならざるを得ないと思いますので)
そうであれば,なぜネット利用の場合はダメなのか疑問ですが,法令が時代に対応していないのでしょうか…。
既にご回答いただいている上にお願いするのも恐縮ですが,参考までに根拠法令もお教えいただけないでしょうか。
疑っているわけではなく,性分として自分の目で確認しておきたいと思っているためです。
第2段落(「担当従業員が~」)を以下の文章に差し替えます。
代理納税自体が禁止されているわけではなく,ネット利用による代理納税だけが認められていないということでしょうか? つまり,担当従業員が納付書を持参して金融機関の窓口に出向くのであれば,または,e-Taxで発行した利用者識別番号や納付区分等を入力してATMを利用するのであれば,納付を代行するのは構わないということでよろしいでしょうか?(あらゆる会社や事業所で,給与支払者自身が納付行為をしているとも思えませんので)
本投稿は、2019年02月06日 10時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。