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株主優待の確定申告について

株主優待は雑所得として計算しますが、株主優待で寄付を選んだ場合、どのように処理すれば良いのでしょうか?

税理士の回答

寄付が寄付金控除の対象であれば、寄付金控除(所得控除)を受けられたら良いと考えます。

本投稿は、2019年03月05日 07時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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