早期割増退職金と通常退職金を2回に分けて受取る場合の税金
55歳、勤続30年の会社員です。今度早期退職することになり、割増退職金、通常退職金、それぞれ約2000万円、合計約4000万円を受け取ります。
割増退職金2000万円は退職時に一時金として即支給されます。
通常退職金の約2000万円は、
①退職時に一時金として割増退職金2000万円と一緒に計4000万円を即受取る
②60歳時に一時金として受取る
③60歳時より10年間年金受取り
④60歳時に半分一時金受取り、半分60歳より10年間年金受取り
を選択できる様になっており、年金受取の予定利率は3%です。
①は、一時金の合計4000万円に対して30年勤続の控除分1500万円を引いた額の1/2、つまり1250万円に対して課税され、税の合計は約389万円だと思います。
②は、退職時は、割増退職金2000万円に対して30年勤続の控除分1500万円を引いた額の1/2、つまり250万円に対して課税され税の合計は約41万円だと思いますが、60歳時に2回目の一時金2000万円を受取るときの税金の計算は具体的にどうなるでしょうか?
過去の相談の中に同じような質問が複数ありますが、60歳時に受取る2回目の一時金も退職所得として退職控除を適用して計算して良いというものと、同じ会社での退職金に退職控除を適用できるのは1回だけという回答、2通りの回答があり、どちらが正しいのかよくわかりません。
また、①から④のなかでどの受け取り方が有利でしょうか?検討する際のポイントなども教えていただけるとありがたいです。
税理士の回答
①は計算されている通りです。
②は、2回目の一時金2000万円受取時は控除はゼロで支給額の1/2に課税という形になると考えます(退職所得控除は重複しては適用できませんが、通常退職金が確定拠出年金でしたら適用できる可能性があります)。
③④の年金受け取りは、健康保険などの計算の基礎になるため負担増になることが多いです。また将来の増税の可能性もあります
通常退職金は確定給付年金です。その場合②の2回目は退職所得控除は適用できないということですね。
ところで、「控除ゼロで支給額の1/2に課税」というのは今まで見たことのない回答です。これで回答が3通りになって余計わからなくなってしまいました。
1)2回目も退職所得になり退職所得控除も適用できるという回答
https://www.zeiri4.com/c_1076/q_18659/
2)退職所得として1/2で計算できる恩恵は1回だけで2回目は使えないという回答
https://www.zeiri4.com/c_1076/q_16641/
法律のここに書いてある等のソースがあったらお教えいただけないでしょうか?
申し訳ありません、「控除はゼロ」という回答は誤りでした、「80万円の控除が受けられる」に修正いたします。
退職所得の計算は「(退職金の額-退職所得控除額)×1/2」となりますので、退職所得に該当する時点で1/2は適用できます。
そのうえで1)の回答のとおり退職所得控除を計算するうえで重複期間は除かれます。ご質問者様の割増退職金と通常退職金は対象の勤続年数が重複しているため、通常退職金のほうでは勤続年数が0年となります。
ただし、退職所得控除額が80万円に満たない場合には、80万円の控除ができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm
よって、2回目の一時金(2000万円-80万円)×1/2に課税という形になると考えます。
本投稿は、2019年03月16日 23時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。