掛け持ちのバイト先、所得税が引かれていません。
私は現在大学2年生で、ドラッグストアとコンビニでアルバイトの掛け持ちをしています。
先に就いて、時給の高いドラッグストアでは控除申請を行い、所得税も引かれることなく給料を貰っています。
あとから始めたコンビニでは、面接時に「掛け持ちをしていて、主な収入はそこから得ている」という旨を伝えました。しかし先日、給料明細を確認したところ、所得税が引かれておらず、また、源泉徴収税額表も甲欄になっていました。なのに控除対象額の欄は空欄になっています。店長に確認したところ、「年末調整はして貰ってないからあってると思う」と言われました。
コンビニの給料から所得税が引かれていないのはやはりおかしいでしょうか?
税理士の回答

中田裕二
おっしゃるとおり、コンビニのほうには扶養控除等申告書を提出していないので、乙欄で源泉徴収されるべきと思われます。店長ではなく経理担当の方に確認してみてください。
本投稿は、2019年03月29日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。