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日本永住者が海外留学する場合の所得税について

こんにちは。外国籍の日本永住者が海外留学をしている間の所得税の扱いについて相談をさせてください。
私は二年前よりアメリカに長期留学をしている(アメリカ籍ではない)日本永住者で、アメリカでの収入があります。長期留学(5年以上を予定)のため日本を離れる前に海外転出手続きをし居住地登録はありませんが、再入国手続きをして日本の永住許可を保持しています。日本人に対する税収上の居住者、非居住者の規定を確認すると、一年以上の長期留学で海外転出手続きをしている場合は非居住者にあたるため所得税の納税は必要ないというふうになっていましたので、それと同じだと思い、過去二年間は税金を納めていませんでした。今回たまたまアメリカ側での租税条約の適用が母国か日本かという問題が発生し、調べていたところ、「永住者の場合日本国内と海外で生じたすべての所得」に対し所得税が発生するとう情報を見つけ、混乱しています。
私のケースの場合、日本籍の場合と同様「非居住者」という扱いになりアメリカの所得税のみで日本のは不要なのか、それとも「外国籍の永住者」という別の扱いのため二重で払う必要があるのか、どのように判断すべきなのでしょうか?

税理士の回答

下記を参考にしてください。
「参考」
No.2010 納税義務者となる個人
[平成30年4月1日現在法令等]
 所得税法では、所得税の納税義務者を居住者、非居住者、内国法人、外国法人の四つのグループに分けてそれぞれ納税義務を定めています。
 なお、法人でない社団や財団で代表者や管理人が決められているものは、法人と同じように取り扱われます。
 このコードでは、納税義務者となる居住者と非居住者について説明します。
1 居住者の課税所得の範囲
詳細はこちら
 居住者とは、日本国内に住所があるか又は現在まで引き続いて1年以上居所がある個人です。
 なお、居住者は、「非永住者以外の居住者」と「非永住者」に分かれます。

(1) 非永住者以外の居住者
非永住者以外の居住者は、所得が生じた場所が日本国の内外を問わず、その全ての所得に対して課税されます。一般的にはほとんどこのケースに該当します。

(2) 非永住者
 居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人を非永住者といいます。
 非永住者は、所得税法に規定する国外で生じた所得(国外源泉所得)以外の所得と、国外源泉所得で日本国内において支払われ、又は日本国内に送金されたものに対して課税されます。

本投稿は、2019年04月23日 05時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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