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「総所得金額等」の定義は、何の根拠によるものか。税額の計算方法での便宜上の用語であるのか。

「総所得金額等」の定義が、何で定義されているか見つかりません。
質問1、法的根拠、定義がどこにあるか教えて下さい。
質問2、定義文書はなく、国税庁の見解が統一の理解か?。見解として、➀(平成27年度)国税庁「所得税申告書の記入方法案内冊子」の「冊子における用語の説明」中で説明や、②ホームページで説明のものか?。
質問3、地方税における住民税では、広義の所得税として扱っているのか。別に、法的根拠、定義があるか?。

税理士の回答

「合計所得金額」とは、所得税法第2条第1項第30号において「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」である旨規定しています。

本投稿は、2019年04月28日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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