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定年退職金の所得税は、どのようになりますでしょうか。

日本には住民票登録が無く最初から海外で働いており、定年退職前に有給休暇消化で日本に一時帰国しますが、帰国時には海外の非居留者になり海外での退職金の所得税は発生しません。同時に日本でも非居留者のまま、有給休暇を利用して、海外に旅行に出かけますので日本でも非居留者のまま、退職金を受け取ることとなります。この場合の所得税はどのようになりますでしょうか。

税理士の回答

非居住者の国外所得は、所得税の課税対象にはなりません。

本投稿は、2019年05月20日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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