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オンラインカジノの一時所得について

現在、オンラインカジノをプレイしており収益をだしているのですが、オンラインカジノ等のギャンブルの場合、一回ごとの賭けで収益が出ると税金対象となりますが、その通りに一回ごとの計算をしていくと、収支が約1万2000円にも関わらず一時所得が役12万円となってしまうのですが、これは仕方がないのでしょうか?。

税理士の回答

そうですね。
一時所得は、所得が発生したときのみ適用されます。
つまり、勝ったときの支出しか経費にはならないのです。
勝てば課税されるということでしょうか。

一時所得の計算上その様な事もあると考えます。
又、一時所得は、50万円の特別控除額があり、一時所得の1/2が課税の対象になります。

「参考」
No.1490 一時所得
[平成30年4月1日現在法令等]

 (平成31年分以降の元号の表示につきましては、便宜上、平成を使用するとともに西暦を併記しております。)

1 一時所得とは
 一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
 この所得には、次のようなものがあります。

(1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
(2) 競馬や競輪の払戻金
(3) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
(4) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)
(5) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
2 所得の計算方法
 一時所得の金額は、次のように算式します。

 総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
(注) その収入を生じた行為をするため、又は、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。

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3 税額の計算方法
 一時所得は、その所得金額の1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。
 ただし、懸賞金付預貯金等の懸賞金等や、一時払養老保険、一時払損害保険等(保険期間が5年以内であるなど一定の要件を満たすもの)の差益等については、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉分離課税が適用されますので、確定申告を行うことはできません。

(注) 平成25年1月1日から平成49年(2037年)12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。

本投稿は、2019年05月24日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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