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租税条約に関する源泉徴収税額の還付金について

現在は退職しましたが、日本本社の台湾支店で駐在員として働いていました。
給与は日本で支給されていました。所得税等は通常通り控除されていました。
毎年台湾で確定申告をして所得税を支払っていました(会社が負担していました)
台湾と日本とで所得税の二重支払いにならない様に会社で処理するとだけ言われて詳しい説明はありませんでした。
おそらく台湾で支払った所得税を還付金で補おうとしていたと思います。
先日会社から「確定申告が完了しました。還付金が私個人の口座に振り込まれますので、振り込まれた還付金を会社の口座へ振り込んで下さい。」と連絡がありました。
会社に支払う還付金を私個人の口座に振り込まれるのは変だなぁと感じました。
また、還付金は3年間分という事でしたが、年によっては会社が台湾で支払った所得税よりも還付金の方が多い年もあります。何か会社が得をしている様にも感じました。
こういう場合、還付金を受け取る権利は会社と私どちらにあるのでしょうか?
また、会社が還付金の方が多い年の差額は受け取ることができるのでしょうか?
よろしくお願いします。

1年目 2年目 3年目
還付金額 21万円 16万円 18万円
台湾所得税 44万円 14万円 8万円

税理士の回答

国外での役務に対しては、国外で申告するのが原則です。
ですから、日本で差し引かれた所得税が間違いになります。
還付の方法としては通常であれば、会社から源泉所得税の誤納還付請求書を提出し、会社に還付金額払い込まれ、そして、あなたに返還されるというのが本来の形だと思われますが、個人の申告書を代理で提出し、還付すると言う形をとったんでしょうかね?
還付金は、日本で差し引かれた所得税の額で間違いないか確認してもらった方がよろしいかと思います。
また、個人の確定申告を提出されてるとしたら、その確定申告はあなたのものとなりますので、控えは貰う必要があると思います。
あくまでも、私の想像した話です。還付申請をどのようにしたのかは、会社の担当者に確認して頂いた方がよろしいかと思います。

詳しいご説明ありがとうございます。大変参考になりました。
会社の担当者への確認はまだですが、過去の源泉徴収票を確認したところ「源泉徴収税額」と同額が還付されていることは間違いありませんでした。
これから確定申告の控えを請求する予定ですが、この還付金は会社へ返却しないといけないのでしょうか?
引き続きアドバイスいただければ幸いです。
よろしくお願いします。

誤って納めていた分ですので、会社へ返還する必要はありません。
手続きとしてはそれで終わりかと思います。市民税も引かれていた場合には、還付になるかもしれませんね。
市民税等には、その申告内容が連動していくことなっていますので、別途、申請等は要らないはずです。

本投稿は、2019年05月25日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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