オンラインカジノの一時所得における支出の範囲について
オンラインカジノの税金にかかる支出について質問させて下さい
まず、所得税法第34条にはこう書かれていますよね
『一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額とする。』
オンラインカジノのバカラやBJ、ルーレットの場合、1回ごとのゲームが独立している訳では無く、ある程度負けるのを想定して複数回のゲームを1サイクルとして利益を出すのが定石です
(いわゆるシステムベット)
であるならば、『その収入を生じた行為』とは、配当を得た際の1ゲームのみならず、その"1サイクル全体"を指すべきではないでしょうか?
例えばバカラでマーチンゲール法を用いて、1ドルからスタートし4連敗した後5ゲーム目で勝った場合、
ベッドした金額は100+200+400+800+1600の3100円
5ゲーム目で勝って得られた配当は3200円となります
この場合の支出は、勝った5ゲーム目にベットした1600円だけでは無く、1~4ゲーム目までにベットした1500円も含めた3100円であるべきだと思うのですが
もちろん、仮に5ゲーム目も負けてそこで勝利を諦めて損切りした場合、損失分の3100円は支出に含まれない事は理解出来ます
ご回答よろしくお願いします
税理士の回答
ギャンブルに対する課税については下記ページをご参照ください
https://www.zeiri4.com/c_5/h_247/#hl2.1
ご質問のケースで1~4ゲーム目の掛け金が支出した金額として認められないのは「その収入を生じた原因の発生に伴い『直接』要した金額に限る」とあるため、5ゲーム目の配当に「直接」要した5ゲーム目のベットしか認められないもの、と解釈します。
本投稿は、2019年05月29日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。