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任意団体での収益事業と給与支払いについて

過疎化の進む地域の婦人会にてカフェの運営を開始しました。
「収益事業開始届出書」「給料支払事業所等の開設届出書」
また、10名に満たない従業員数なので「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出済みです。
従業員は7名、アルバイト時給制で1人あたり月3万~6万程度の給与なので、所得税は発生しないという認識で問題ないでしょうか?
また、源泉徴収、法人税等で気を付けることがありましたらご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

源泉徴収については、従業員(アルバイトを含む)から扶養控除等申告書を提出して頂いたら良いと思います。
扶養控除等申告書がある場合には、甲欄により源泉徴収します。提出がない場合には、乙欄により源泉徴収する事になります。

ご回答ありがとうございます。
支払いが差し迫っていたのと、スタッフ全員に対し、他で扶養控除等申告書を他で提出していないか確認出来なかったので、乙欄にて計算することにしました。

本投稿は、2019年06月11日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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