マンションの売却に係る譲渡所得税の特別控除について
度々質問させていただきます。
共有名義のマンションの売却を行うつもりです。
名義人は私と兄で半分つづの名義です。
兄は約1年前に住民票を移し、引っ越し済であり、私も近々引っ越しをし住民票を移すつもりです。
この場合、『マイホームの3000万円控除』を使用することは可能でしょうか。
『居住しなくなった日から3年後の年末までに売却すること』に該当するため、非課税になるのでしょうか。
税理士の回答

鎌田浩司
住まなくなってから3年目の年末までであれば該当します。
なお、買主が他人であること、3年に一度、確定申告をすることが必要です。
ご回答ありがとうございます。
それは名義を分けていて、名義人二人が今現在も住んでいなくても過去に住んでいれば該当するという解釈でよろしいでしょうか。

鎌田浩司
特別控除は名義人ごとに考えます。
それぞれが、過去に住んでいて、住まなくなって(転居)から3年目の年末までに売却したかどうかです。
(注)1月1日に転居した場合には、3年目の年末の数え方が2年になります。
なお、過去の居住からは、一時的な住まいや仮住まい、特別控除目的の居住は除かれます。
本投稿は、2019年06月24日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。