中国赴任者給与所得の日本送金手数料を会社負担する場合の課税の取扱い
会社の命で中国(香港以外)へ海外出向した者(=非居住者)が、中国現地法人から得た個人所得を日本の本人銀行口座に送金する際の送金手数料に関するご質問です。
その送金手数料を現地通貨(元)から本国通貨(円)に換算した円金額を、その事情(背景)を勘案して日本の親会社(=出向元会社)の負担とし、海外赴任者処遇の一環として海外赴任中も国内で支払われる月例報酬・手当の一部に加算して支払いたいと考えています。
この場合、本手数料の負担と支払において、どのような取扱いとすべきか、以下理解ポイントは正しいかにつきご教示願います。
(1)会社負担額は、その性質上個人への所得税扱いとすべきであること
(2)しかし、日本では非居住者扱いなので実際には所得税非課税扱いとして良い
(3)但し、日中租税条約により当該金額は全世界所得課税の一部として中国での給与所得申告の対象に含める
どうぞよろしくお願い申し上げます。
以上
税理士の回答

米森まつ美
海外出向された方は、役員でないとの理解でよろしいでしょうか。
その場合は、そのようなご理解でよろしいと思います。
本投稿は、2019年06月25日 19時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。