換価分割による譲渡所得税について。
祖父の土地を相続人5人で換価分割します。譲渡所得税についてお願い致します。祖父が土地を購入した時の評価格はわかりません。今と利益があるか不明です。土地の売買代金は約1千万円。
売買に関する諸費用など100万円弱。
1人200万程度の譲渡所得になる予定です。この200万に対して私はどの程度所得税を払わないといけないのでしょうか?
また、現在専業主婦で、夫の扶養にいます。
今年度所得が200万円となる事で、103万を越えるので夫の扶養から外れますか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

中田裕二
概算取得費は50万円ほどですから、譲渡所得200万円として基礎控除額38万円を引いた額162万円の15%が所得税になります。また、5%が住民税として来年課税されます。よって、およそ所得税が24.3万円、住民税が8.1万円です。
所得が200万円になりますのでご主人の扶養から外れます。
数字まで示して頂きとてもわかりやすい回答ありがとうございました。
やはり、扶養から外れてしまうのですね、、、。
現在非課税世帯で子供達も小学校の就学援助を受けています。
来年度はそちらにも影響しそうですね。
国保や年金も払う様になるのでしたら、厳しくなりそうです。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年07月02日 21時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。