昨年度、給与所得の所得税徴収高計算書において、還付金の記載を失念しておりました。
昨年末、給与所得の所得税徴収高計算書に、年末調整で出た超過税額を記載し忘れまして、
所得税を納め過ぎてしまいました。
今回、本年度上半期分の納税時で還付したいのですが、
このような場合でも還付金は本年度に繰り越せるのでしょうか?
税理士の回答

首藤毅彦
特に問題ないですね。
上半期分の超過額の欄に記載して、還付してもらえばいいですよ。
超過額は昨年で充当できなかった場合には、今年の上半期で充当していいことになっています。(概ね3ヶ月程度で充当できる場合が原則ですが、上半期で充当できるようであれば、特に問題ないと考えます。)
上半期分で充当しきれずに、下半期まで残るようであれば、過誤納還付申請をしてもらう方がよろしいかと思います。
その際には税務署に相談にいかれた方がよろしいかと思います。
早々に、ご丁寧なご回答をいただきありがとうございます。
超過額は上半期のうちに充当できますので、今回記載して還付してもらおうと思います。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2019年07月07日 23時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。