[所得税]退職金の源泉税を未納 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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退職金の源泉税を未納

昨年10月に役員退職金を支給しました。
支給金額も大きいので源泉税がございます。

納期の特例を利用しており、1月納付時、7月納付時ともに退職金の源泉税を納付し忘れました。

どうしたらいいでしょうか?
延滞税かかりますか?
会社クビになるかも…

税理士の回答

役員退職金を分割で支払う場合には、所得税及び住民税について、分割で納付する事ができます。
先ずは税理士にご相談下さい。

延滞税はかかります。しかし加算税は税務署から指摘を受ける前に自主申告したなら少なくて済みます。延滞税に比べ加算税の方が税負担が大きいです。正直に上司に報告し、対処されたらよろしいかと思います。
延滞税の問題だけでクビになることはないのでは。

やはりそうですか。

法定調書では退職所得の源泉徴収票を提出してますが、まだ税務署からは何も連絡はないです。

税務署は気づくものなのでしょうか?
源泉税は気づきにくいとも聞いています。

 役員退職金は決算書にて確認できますし、納付記録が無ければ、調査の際には指摘があると思われます。
 自主的な納付であれば加算税は5%、分割するため一旦告知を受けたさいは10%となりますので、税務署から連絡がある前に納付されることをお勧めします。
 源泉所得税にも専門の調査官や指導、審理官もおります。御社の規模にもよりますが、会計検査院の調査担当となった時は、納付記録も念査しますので、早めの納税をお勧めします。

ありがとうございます。
加算税の納付書はこちらで計算して納付するのでしょうか?

加算税も延滞税も税務署で計算され、納付書が郵送されます。

 加算税は税務署の「決定」によるものです。
 本税が収まれば、延滞税が計算され、一緒に納付書が送られてきます。

本投稿は、2019年07月16日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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