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海外勤務先より海外口座に入金される給与について。

アメリカ国籍の夫と日本に引っ越す計画を立てています。夫は在宅でフリーランスをしているのですが、日本に引っ越した後も、同じアメリカの雇い主より仕事を受け、給与はアメリカの口座に入金となる予定です。アメリカからは、居住地に限らず所得申請及び納税の義務があるようなのですが、この場合の収入について日本からの課税はどうなるのでしょうか?

税理士の回答

日本に引っ越した後は日本の居住者ということになりますので、日本に対しても所得を申告し、所得税を納める必要があります。
アメリカと二重で課された税金については外国税額控除という制度で調整することとなります
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm

日本に対する所得の申請は、夫が日本に入国した時点から発生した給与のみの申告でよいのでしょうか?年の途中で渡航する予定です。

そうです、入国後~12月末までの所得を、来年の確定申告(2/16~3/15)で申告します

お忙しい中、早速の回答ありがとうございました。

 ご主人は日本の居住者となるとの前提で説明いたします。 
 居住者は、外国法人からの収入に関しても課税の対象とされます。(全世界課税)また、給与等、日本であれば源泉徴収される所得であっても、当該法人が日本に支店などを有していない場合は、源泉徴収がされませんので、日本において「確定申告」が必要になります。
 当該法人からの収入の所得区分も確認してください。

 米国は国籍やグリーンカードを取得している者には、全世界課税されると聞いていますので、アメリカで課税を受けた「収入」に関しても、日本で課税がされることになりますが、当該米国の税額については外国税額控除の対象となります。

 米国では、日本で課税された所得については「海外役務所得控除」「外国税額控除」という二重課税防止の措置が取られているそうですが、詳細は米国の課税当局にご確認ください。
 なお、「海外役務所得控除(Foreign Eamed Incom Exclusion)」は、相手国に居住権を取得して1暦年以上たっていること等の条件があるそうですので、詳細も確認してください。
 
 

詳しい説明有難うございます。

夫はフリーランスの為、現在アメリカにおいても源泉徴収されずに給与が支払われるので、給与に加え銀行や株の所得とともに、私が確定申告をしております。

日本もアメリカも、外国税額控除が有るということは、日本帰国後に確定申告をする場合、一番目に申告した国(例としてアメリカ)では外国税控除なしで納税し、二番めに申告した国(例として日本)では一番目の申告で払った額を外国税控除として利用すると言う事になるのでしょうか?

 通常、課税の順序として、非居住国(米国)で課税されたものを居住国(日本)で調整することになります。
  なお、米国での申告書の写しなどを、日本の確定申告書に添付する必要があります。

 以下のサイトをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm

本投稿は、2019年07月30日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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