自分の海外の口座から日本の口座へ送金
日本と海外半々に住んでる状態ですが、住民票は日本に置いてます。
海外の所得は海外で支払い、日本の所得は日本で支払ってます。
色々と入用があり、海外の日本の口座から日本の口座に移動した場合、国内所得として課税されるのでしょうか?
例えば、自分の口座に300万送金したら、国内所得として300万円に課税されますか?
外国人の場合、日本の居住者なら自分の口座から自分の口座に移すと、国内所得として100%課税されると聞きました。
(例えば無職の間生活費として300万円自分の口座から日本へ送金したら、日本では国内所得として、300万円に課税されると聞きました)
これは、日本人でも同じなのでしょうか?
聞くところによると、住民票を海外転出して、日本に帰国前に送金すれば、日本人でも日本の居住者ではないので不動産売却の1億近くの送金でも課税されなかったらしいのですが、住民票で違ってくるのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
自分名義の口座同士間で送金しただけでは課税は生じません。ただし、国外送金等調書制度というものがあり、これは、海外での所得・資産隠し等を防止するための制度となっています。なお、ここでいう国外送金等とは、国内から国外へ送金すること及び国外から国内への送金を受領することをいいますが、金融機関を通じて国外送金等をした場合には、氏名、住所、取引の内容等が記載された国外送金等調書が当該金融機関から税務署に提出されます。ただし、国外送金等の額が100万円以下の場合は、金融機関から税務署に対する国外送金等調書は提出されません(金額は一取引ごとに判定)。
つまり、100万円超の送金があると、税務署から問い合わせ(お尋ね書等)がある場合があり(必ずしもあるものではないが)、怪しい出どころのお金だと、その後はおそらく大変なことになるでしょう。
有難うございます。
勿論、全く怪しいお金ではございません。
海外居住時の資産と、最初海外に住む時、日本から海外へ、自分の口座に送金した100%自分のお金です。
では、税務署から問い合わせがあれば、聞かれた通りに答えたら良いだけで、自分の口座同士なら課税はされない。
ということで間違いないでしょうか。

中島吉央
自分名義の口座間で300万送金したとしても、国内所得として300万円に課税されることはありません。税務署から問い合わせがあっても、事実を言えばいいだけです。ただ、怪しくないお金であっても、税務署との対応が面倒だということで、あえて送金額を100万円以下にして、何回かにわけて送金されるという方もいます。
なお、海外送金に関連して「為替差損益の取扱い」について疑問を持たれる方も多いようですので、下記に国税庁HPをリンクしておきます。お暇なときに目を通してもらえばと思います。
外部リンク先 国税庁HP「外貨建預貯金の預入及び払出に係る為替差損益の取扱い」
http://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/39.htm
本投稿は、2019年07月31日 21時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。