バイトしながら同人活動の場合の確定申告
現在とある企業でアルバイトをしているフリーターです。
同人活動をしようと思っているのですが、年の所得が20万を超える場合、確定申告が必要と聞きました。
この場合、所得税の確定申告を行えばよく、住民税の確定申告は行う必要はないと聞きました。
そして、年20万を超えない場合は、同人活動の源泉徴収票をアルバイト先の経理に提出すればよく、確定申告をする必要はないとも聞きました。
この認識であっているでしょうか?
間違っていたらご教示頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
・所得税の確定申告を行えばよく、住民税の確定申告は行う必要はない
→所得税の確定申告書は、住民税の確定申告も兼ねてますので、そのご認識であっています。
・年20万を超えない場合は、同人活動の源泉徴収票をアルバイト先の経理に提出すればよく、確定申告をする必要はないとも聞きました。
→源泉徴収票を経理に提出されても、通常は何もしてもらえないと思われます。
同人活動の所得が年20万を超えない場合は所得税の確定申告は不要ですが、住民税の確定申告が必要となります。
同人活動で所得税の源泉徴収がされている場合などは確定申告することもあるかと考えます。
ご返信ありがとうございます。
確認ができて良かったです。
また何かあればご相談させてください。
感謝致します。
本投稿は、2019年08月20日 07時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。