税金の申告について。ダブルワーク
現在正職員として看護師として働いています。
別な場所で、バイトしようと考えており、バイト先での税金を年末に申告しようと、考えているのですが、申告しに行けば、現在正職員として働いている病院には、バイトしている事は、ばれることは、ないでしょうか?
税理士の回答
副業が業務委託などの雑所得に該当するお仕事であれば、確定申告の時に住民税の納付方法を普通徴収に選択する事でバレるリスクは下げられます。
副業が給与所得の場合、住民税の普通徴収は選択できず、特別徴収(本業の方に天引きの依頼がいく)となりますので、バレるリスクは高くなります。

出澤信男
1.2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は確定申告が必要になります。
2.副業が給与所得以外であれば、確定申告の時に住民税の納付を自分で納付を選択して普通徴収にできますが、同じ給与所得の場合は、普通徴収を選択できないため副業の情報が本業の会社に漏れることになります。、
回答ありがとうございます。
バイト先とは、そこに非常勤で入職する形で、契約を結ぶ予定になっているんですが、月に、2回程夜勤のバイトです、マイナンバーなども提出する事になっています、こうゆう場合は、給与所得という事になるんでしょうか?
バイトと言っても、どちらとも、入職し契約を結ぶ事になるんですが、別々に、住民税の徴収とわならないのでしょうか?

出澤信男
バイト先との契約が、雇用としての契約であれば給与所得になります。雇用ではなく業務委託契約であれば雑所得になると思います。給与所得であれば、住民税は本業の方と合わせて特別徴収になります。
ご回答ありがとうございます、何度も質問してしまい申し訳ないのですが、雇用先のバイトの年間の給料が、100万円以下でも、普通徴収には、ならないのですね?
後、バイト先の住民税が、本業の方と合わせて徴収になった場合に、バイト先の住民税などと記載は、あるのでしょうか?
そういった記載なく、住民税の金額のみの記載になるのでしょうか?
後、バイト先の税金の年末の届け出は、必ず行った方がいいのでしょうか?

出澤信男
1.1か所だけの給与所得だけでれば、年収が少なければ普通徴収は可能だと思います。
2.住民税が合わせて特別徴収になる場合は、副業についての情報は記載されると思います。
3.なお、市区町村によっては、副業(給与所得についても)の住民税については普通徴収にできるところもあると聞きます。一度、お住まいの市区町村に確認されることをお勧めします。
本投稿は、2019年08月26日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。