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確定拠出年金の税額を知りたい

以下の確定拠出年金の税額を知りたいのですが、私の手におえません。
事例はいくつかネットで見たのですが、どれも控除額の計算方式などが自分のケースとどこか違うものばかりで、これ、難しいですね?お手数ながらご教示いただきたくお願いします。

確定拠出年金資産の評価額 約1200万円
裁定手続きをし、これを一時金で2019年内に受け取りたい。

生年月 1950年12月(68歳)。
2003年(平成15年)12月31日に53歳で企業を退職。勤続年数31年。
この際受け取った退職所得(含む企業年金基金)では1,500万円の退職所得控除を使い切って、源泉徴収で所得税を支払っている。企業年金は、3年後のの2007年に一部を取り崩して一時金で受け取り、残りを年金で受け取っている。
また、現在は老齢厚生老齢年金も受け取っている。


確定拠出年金加入履歴:
企業型加入(拠出) 2001年12月31日〜2004年1月1日
個人型加入(拠出) 2004年4月21日〜2006年2月16日
運用指図者     2016年2月16日以降
通算加入者等期間  37年間




税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

おそらく退職所得控除がどうなるのかお調べになられているのではないかと思いましたが、退職所得については支払者側に源泉徴収義務がありますので、ご加入先にご確認されたらよろしいかと思います。一時金の給付を受ける際には支払者に「退職所得に関する申告書」を提出することとなりますので、同申告書に記載する内容をお手元に控えた上でお問い合わせされると話が進みやすいのではないかと思います。
なお、退職所得控除は一生涯通算が本来の趣旨のようですが、前回の退職所得から(確定拠出年金)15年以上ぶりに退職所得が生じた場合にはリセットされてフルに適用を受けられるようです。
詳しくないところ回答してしまい恐縮ですが、確定拠出年金が普及してまいりましたので今後ご質問が増える事項だと思いまして調べてご回答申し上げました。

ご多忙中、回答いただき、大変ありがとうございます。仰せのとおり退職所得控除額を確認したかったのです。
(ア)実際に拠出した加入期間は5年ほどと短い一方、(イ)通算加入期間は37年となっています。(ア)か(イ)のいずれを採用するのかで、税額が大違いなので混乱してしまいました。

その後、支払者のウェブでの申請書作成をしてみたところ(まだ提出していませんが)、退職所得申請書の原稿が自動で作成され、それには「勤続期間(確定拠出年金の掛け金の拠出期間)」が2006年1月31日までの33年と書かれることがわかりました。(イ)とはピッタリは合いませんが、これは当初の企業型での加入の際に、勤め先の制度が移管されて、その期間も加算されるではないかと思います。
また2003年に退職金を受け取っており(ハ)15年目以降の退職所得となりあらためて満額で控除できるということですね。これらの条件で申請できるとすると、私としてはたいへん有り難いです。

ひとつ扱いが不明なのは、企業年金を2007年に一部引出しているのですが、これは2003年の退職金の一部であり、影響がないと考えて良いでしょうか?


税理士ドットコム退会済み税理士

2007年に退職所得として計算されたのでしたら15年経過していませんので影響がありそうですね。


ご回答・ご返事どうもありがとうございます。
またよろしくおねがいします。

本投稿は、2019年08月27日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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