海外口座で海外国債を持つ場合
お伺いします。
以前海外勤務をしており2年前に日本に帰国、現在会社に勤務しています。
海外在住中持っていた口座から現地の国債を購入しましたが、そのままにしていました。先日講座を確認したら半期ごと1万円程度の利益があります。この場合日本では届出(確定申告)が必要でしょうか。またその場合2年を遡らなくてはならないと思いますがどのようにすればよいでしょうか。
税理士の回答

中島吉央
給与所得者(給与年収2,000万円以下の年末調整対象者に限る)で給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の場合所得税においては申告不要とすることができます。ただし、住民税においては申告しなければなりません。
質問者さんのお住まいの自治体に、その旨を言い申告等の手続きをするのがよろしいかと思います。
回答いただきましてありがとうございます。
海外在住中持っていた口座というのは海外の口座ですが、20万円以下の際は非課税になるのですね。
住民税に対しては申告がいるということ勉強になりました。また自治体の方へ確認して申告を行うようにします。
本投稿は、2019年09月27日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。