大学生のアルバイト収入による扶養が外れるかどうかについて
大学1年です。
5月からバイトを初めて今合計収入が30万円程なのですが、この10月から掛け持ちでアルバイトを始めました。
この時、単純計算で10,11,12月の合計収入が73万円を超えなければ所得税や扶養から外れることはないのでしょうか。
自分で少し色々と調べてみたのですが、月収88,000円以上だと扶養から外れるとか外れないとか。この所の真偽を知りたいです。
回答よろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
1.相談者様の給与収入の合計が、103万円を超えますと、親の扶養から外れます。103万円を越えなければ、親の扶養内になります。
2.相談者様の年収が103万円をこえますと、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。
3.相談者様の年収が103万円超130万円以下であれば、勤労学生控除27万円を受けられます。この控除を受ければ、所得税は非課税になります。
本投稿は、2019年10月02日 23時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。