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掛け持ちアルバイト 源泉徴収額

私は学生で、2つアルバイトを掛け持ちしています。
一つ目のバイト先は扶養届け?みたいなのを出したので所得税などは引かれずにそのまま給料をもらっています。
二つ目のバイト先では所得税を引かれているので、年末調整?確定申告?で多く引かれた分を取り戻したいのですが
7月ごろに1ヶ月だけ3つ掛け持ちの状態になりました。すぐに辞めたので源泉徴収票は何とか言わないと貰えそうにありません。
三つ目のアルバイトはそんなに働いていないので所得税を引かれても問題ないのですが
そこの源泉徴収票も貰わないと二つ目のアルバイト先からの所得税は帰ってこないでしょうか??

また、勤労学生控除の申請は途中からでも申請出来るものでしょうか?

税理士の回答

1.相談者様の場合は、すべての給与収入の合計が103万円を超えますと確定申告が必要になります。103万円を超えていなければ、確定申告の義務はありませんが、所得税が控除されていれば確定申告(還付申告)をすれば所得税が還付されると思います。なお、確定申告をすれば、住民税の申告は不要になります。
2.確定申告のためには、すべての源泉徴収票が必須になります。早めに郵送等で送付を依頼された方がよいと思います。
3.相談者様の年収が130万円以下であれば、勤労学生控除27万円を受けられます。この控除は確定申告で受けられます。

本投稿は、2019年10月12日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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