年末調整時の配偶者の年金の扱いについて
年末調整時に配偶者が現在、年金を年間「約12万」受給しています。所得は「雑所得」でいいんでしょうか?又、控除額は幾らになるのでしょうか?すみません!教えて下さい。
税理士の回答

中島吉央
年金とは「公的年金等」のことでしょうか?それならば、雑所得となり、控除額により所得金額は0となります。
外部リンク先 国税庁HP「公的年金等の課税関係」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm
ありがとうございます!公的年金です。雑所得扱いで控除額は幾らになるのでしょうか?すみません、お手数を掛けます。

中島吉央
リンク先をみてもらうとわかりますが、年金が約12万円であれば、公的年金等控除額も同額となり、所得金額はゼロとなります。
ありがとうございました!良く理解できました!
本投稿は、2019年10月16日 10時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。