家賃補助についての相談
家賃補助の給与課税についての質問です。
派遣会社に勤めております。
派遣会社がアパートを借り上げており、無償で住んでおります。
給与明細を確認したところ、給与総額に派遣会社が支払いしている家賃の金額が加算されており、控除欄にも家賃分が記載されています。
※家賃分を含めた給与総額が課税対象になるのでしょうか?
以前働いていた派遣会社ではこのような記載がありませんでしたので質問いたしました。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

中島吉央
上記の情報だけですと、わからないですが、おそらく、会社は無償で貸与しているので、給与として課税している可能性があります。下記のリンク先の源泉徴収税額表で、ご自身の給与明細と照らし合わしていただき、課税されているかどうか確認していただくのがよろしいと思います。
外部リンク先 国税庁HP「使用人に社宅や寮などを貸したとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm
「給与所得の源泉徴収税額表(平成31年(2019年)分)」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2018/data/01-07.pdf
お返事ありがとうございます。
社会保険及び所得税についても計算に含まれておりますが、以前就業していたところは、無償貸借でしたが、給与反映されてませんでした。
以前と今回、どちらも大手派遣会社ですので、経理方法は一緒かと思っておりましたが、実際違っておりますので、何故なのでしょうか?

中島吉央
質問者さんの状況や派遣会社の経理状況がどうなっているのかわからないので正確なことはわかりません。
ただし、無償貸与の場合は、原則として給与課税となるので、今の派遣会社の処理は間違っていないと思われます。
なお、上述のリンク先「使用人に社宅や寮などを貸したとき」の一番下をみてもらうと次のような記載があります。
「看護師や守衛など、仕事を行う上で勤務場所を離れて住むことが困難な使用人に対して、仕事に従事させる都合上社宅や寮を貸与する場合には、無償で貸与しても給与として課税されない場合があります。」
この要件には、当てはまらなかったでしょうか?
本投稿は、2019年10月17日 08時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。