相続した不動産を売却した場合の譲渡所得について
約10年前に相続した不動産(木造、築29年になる賃貸アパート)を売却しました。
以下、教えていただけませんでしょうか。
(1)譲渡所得を計算する際に必要な「取得費」について
①相続したので取得費は不明ですが、唯一確認できるものとして登記簿謄本に記載のある債権額のみとなります。この場合、この債権額を用いて計算するということでいいんでしょうか。(ちなみに平成2年に抵当権設定されている金額になります)
それとも、この金額を基にさらに計算する必要があるのでしょうか。
②さらに計算する必要がある場合、どういう計算方法になるのでしょうか。
(2)譲渡所得について
①建物については減価償却費を加味する必要があると思いますが、この場合どう計算したらいいのでしょうか。
②譲渡所得の計算方法に則って計算してもし0になる場合、課税されないという理解でいいんでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
債権額は住宅ローンを借りたときの借入額です。
取得額ではありません。
取得額がわからないと売値の5%で計算すると思います。
遅くなり申し訳ありません。ご回答いただきまして、ありがとうございました。
本投稿は、2019年10月26日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。