過去の海外所得の日本への持ち込み
お世話になります。
個人事業主ではなく、給与所得者となります。副業はありません。
以下のような状況ですが、税務上問題となりますでしょうか?
・2010年から本年まで海外赴任(中国)をしていた。
赴任期間、日本には住民票はなく非居住者。本年年初に帰任し住民票を日本へ戻した。
・赴任期間、現地国にて給与所得があり、会社を通じて現地国へ所得税の納付を行っている。
・赴任期間、日本での源泉徴収は無し。
・現地国内でも数カ所異動をしたため、現地での給与の日本への送金が出来ない。
詳しくは...
1) 中国では各市毎の税務管轄となり、海外送金には納税証明書の銀行提出が必要。且つ海外送金用として認められる納税証明書は海外送金の日から遡り2年間まで。
2) 更に、中国では都市毎に銀行口座管理が分かれている。
例えばA市から海外送金をする場合は、A市の銀行支店開設の口座でなければならない。
3) 更に、その場合はA市での所得を対象にしたA市税務局の納税証明書のみ受付可能。つまり、A市以前の赴任地であるB市での給与所得はA市銀行では海外送金が出来ない。なぜなら、B市での給与所得への納税証明書はB市発行となるため。
⇒故に、都度持ち込みが許される金額内(100万を越えない)で、分割して日本円を持ち込み、銀行預け入れをしている。
・赴任期間の所得は毎年税引き後で1000万-1200万円程度。生活費は会社の補助等もありほとんど掛かりませんでしたので、かなり多額の貯蓄額となります。
現地にて納税済みを証明する書類もあり、都度持ち込む金額も法律の範囲内ですので問題無いのではと思っておりますが、アドバイスを頂けますと幸甚です。
税理士の回答

税務上は過去の非居住者期間に得た所得の日本への持ち込みですので、特段問題は生じないと思います。
なお、年末の段階で、国外に5000万円を超える財産が残っている場合、税務署へ国外財産調書の提出が必要となりますのでご注意ください。
<国税庁サイト>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7456.htm
明確なご回答ありがとうございました。クリアになりました。
本投稿は、2019年10月31日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。