親子間の金銭消費賃借契約
子供の預金口座に500万円(祖父から贈与を受けたもので贈与税支払済み)あります。私の口座に500万円あります。
仕組預金の受取利息狙いで、子供の500万円を私の口座に移して1000万円で仕組預金を組みます。
贈与とみなされないために親子間の金銭消費賃借契約書を作成しようと思います。
最低限何を書けば(返済期日、利息、目的等?)よろしいでしょうか?
利息だとまずいでしょうか?
また、子供は未成年なので、親権者として母親の名前を記載すればよいでしょうか?
公証役場へ行って日付を入れてもらう必要もあるのでしょうか?
通帳に入出金の日付が入るので、そこまでする必要はないと思うのですが、いかがでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
金銭消費貸借契約書には、金額、返済期日、返済方法、目的、金利の記載があれば良いと思います。
利息は、仕組預金で得られる利息を折半する形で良いと考えます。
未成年者の場合には親権者の同意が必要ですので、お母様が法定代理人として署名して頂く必要があります。
預金の移動と契約書記載内容が一致していれば、確定日付まではとらなくても宜しいと思います。勿論、確定日付を押して頂くのも良い方法です。
以上、宜しくお願いします。
ありがとうございます。利息なしとするのは具合は悪いのでしょうか?
ありがとうございました。勉強になりました。
本投稿は、2016年06月12日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。