バイト?お手伝い?給料の手渡しについて
初めて投稿させて頂きます。
義妹が最近スナックでバイト?お手伝いを始めたようで日払いでお金を手渡して受け取っているようです。※明細等は無いようです。
義妹はまだ親の扶養に入っております。
手渡しで受け取っているので特に引かれている税金もなさそうです。
この場合、何か気を付ける事はありますでしょうか。
そもそも、その働いている先の給料の支払い方としては良いのでしょうか・・・。
税理士の回答

出澤信男
本来であれば、バイトの場合でも事業主に扶養控除等申告書を提出して、所得税を甲蘭扱い(月88,000円未満であれば所得税の控除なし)にしないといけないと思います。扶養控除等申告書の提出がされていないと乙蘭扱いになり金額に関係なく所得税(3.063%)が控除されることになります。
本投稿は、2019年12月09日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。