ワーキングホリデー中の収入について
私は、2020年の2月から1年間、オーストラリアへワーキングホリデーに行く予定の大学生です。現在学生で親の扶養内のため、日本でのアルバイトの収入は103万円以内に抑えています。
オーストラリアでは、一人で生計を立てる必要があるので、103万円あるいは130万円を超える収入を得ることになります。
・この場合は、親の扶養から外れ、私自身が所得税や保険など支払う義務が生じ、親の所得税もアップするのでしょうか?
また、オーストラリアでは、ワーキングホリデー就労者には15%の所得税が課せられるみたいなのですが、
・扶養が外れた場合、
日本での所得税とオーストラリアの所得税の両方を払わなければならないのでしょうか?
例)オーストラリアで稼いだ額が150万円
→オーストラリアで払う所得税=22.5万円
更に日本で納税する必要ありですか?
注)ワーキングホリデーの期間は1年以内なので、日本居住者のままです。
税理士の回答

出澤信男
1.相談者様が居住者で、年収が103万円を超えれば、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えると思います。
2.日本の居住者であれば、申告の義務があります。また、今後の年収が130万円以上になれば、社会保険への加入も必要になると思われます。
3.なお、オーストラリアで納税された所得税は、二重課税になるため日本での申告の時に外国税額控除をうけることになると思います。
ありがとうございます!
参考にさせていただきます。
因みになんですが、仮に私の所得が103万円を超え、扶養から外れた場合、親の所得税及び住民税はいくら増加しますか?
年収はだいたいですが1000万円とちょっとです。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年12月18日 00時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。