財団法人への寄付の課税について
ある一般財団法人が設立されるので金銭と絵画を寄付をする予定です。
そこで、その課税関係について質問です。
ネットで調べたのですが、下記のようになっていました。
1.下記2以外の財産を拠出した場合、その寄付の対象になる法人は公益法人ではないので、所得税の寄付金控除の対象とはなりません。
2.譲渡所得の基因となる財産を贈与した場合、財産を贈与した個人に所得税課税がなされる
この2.の譲渡所得の基因となる財産の意味がわかりません。
例えば、1.は金銭で、2.が金銭以外の財産と考えていいのでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
お金と絵ならそういう理解でいいと思います。譲渡所得の対象になる資産は土地とか建物、美術品、株、金、円高のときに買ったドルなどもそうです。
安島先生 ありがとうございます。
1は金銭で良いとのことですが、円高の時のドルが2に該当するということは、ドルも金銭でありながら譲渡益が生み出されるからという考え方でよろしいでしょうか。
本投稿は、2019年12月23日 19時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。