勤労学生の勤務時間制限について
こんにちは。私は大学4年生で勤労学生であります。現在月160時間を超える時間数を働いていますが、今月から会社が社会保険に加入ということで急に社会保険に加入しないならば120時間までしか働けないとのことでした。社会保険に加入となると4月からの加入になり20万を超えるお金を払うとのことです。この場合は100時間くらいと新しい職場を探さなければならないのでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
社会保険に加入するなら、他の職場を探す必要はないと思いませんか?健康保険と厚生年金合わせて、保険料は15%程度です。それが加入した場合の保険料の負担額で、これを受け入れることですから。
20万円は大きいので、他を探すという選択肢もあるかもしれませんが、所得税の勤労学生控除は所得限度がありますから、ご注意ください。
加入しないなら、加入しない程度の時間に変更し、そうすると収入が減りますから、収入を維持するなら他の職場を追加する必要もあるかもしれません。
ところで大学4年生ということは、3月に卒業ではないのでしょうか。大学院に進学すれば、勤労学生の継続もありますが、卒業して終わりなら、今年は勤労学生(所得税の勤労学生控除の適用)ではありません。
本投稿は、2020年01月15日 12時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。