所得税について
大学生でアルバイトをしています。
扶養の関係で103万円までしか
稼げないのを配慮してもらいました。
103万円を越しそうな時期から
給料を止めて、
去年の夏から半年分のお給料を
今年の1月に入れてもらいました。
引かれた所得税の額が大きく
分かってはいた事なのですが
今更ながら何かそうならない方法が
あったのかなと思い相談させていただきます。
今からでもできること
こうしておけば良かった
それはしょうがないこと
何でもいいので教えていただきたいです。
税理士の回答

長谷川文男
こんな調整は違法ですよ。
給与は、働いたら給料日に支給され、給料日に所得が認定されます。
給料を止めたにしても、年末まで働いた感じですが、給料日は、労働基準法では、毎月1回以上なければなりません。
給料の支払いを受けなかった夏以降の月、何ヶ月ありましたか?
1ヶ月でもあったら違法です。
ここを目をつぶるとして、給料の遅配があった場合、いつの所得になるかというと、本来の支給日です。つまり、夏以降の月の所得なのです。給料の支払いを受けなければ、所得がなかったとされるという認識が間違いで、配慮するなら、仕事をさせてはいけないのです。
この給与事務を行った人が、知識がなく間違った処理をしています。
恐らく、1月に約半年分を支払い、その金額のまま源泉徴収税額を求めたと思われ、この処理はデタラメです。
正しい処理は、本来の給料の支給日に支払いがあったものとして各支給日ごとの税額を求め、それを合計した税額でなければなりません。
ただし、これをすると前年の所得が103万円を大幅に超えます。
と、いうか、支給をしないことにより、給与収入の年分を変えることはできません。こんな調整で103万円に抑えることはできません。
本投稿は、2020年01月25日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。