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所得税について

あるショップで商品を購入し、そのショップが委託販売を行い、売り上げを口座に振り込むというビジネスに参加しています。
この場合に、出金と入金が同じショップになりますが、所得税は入金-出金の額として申告できるのでしょうか?

税理士の回答

委託販売での売上(収入金額)から仕入(商品の購入額)を引いた金額を、所得金額として申告することになります。その場合は、所得金額が48万円(令和2年の場合)をこえれば、確定申告が必要になります。

本投稿は、2020年02月06日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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