譲渡費用の範囲 墓付きの土地の売却における墓の撤去費用
田舎にある実家を相続しましたが、敷地内に先祖墓があります。
隣接する事業者から墓の撤去を条件に、購入したい申入れがありましたが墓の撤去費用は譲渡費用となりますでしょうか。
又、墓の撤去後に近隣寺社に合同葬として永代供養を考えていますが、この費用はどうでしょうか。
税理士の回答

関口一男
○撤去費用は、譲渡費用になります。
○永代供養の費用は、なりません。
田舎では「墓埋法の施行以前からある墓地」は現存していて、今回はその墓の撤去を条件とした譲渡契約であることで、「譲渡費用とは売るために直接かかった費用」との税法上の表現のなか、墓の撤去費用が「直接かかった費用」に該当するかが質問の要旨でした。「墓」については民法第897条の中で、お墓の所有権は、「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継し、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する」と所有権を定めており、土地と譲渡とは関係なく相続人である者の当然の義務として墓の撤去・移転を行わねばならないという考え方も強く感じ判断に迷いました。
契約に際しては、特約条項に「墓の撤去が譲渡契約の条件である旨」の記載を行う予定です。
最後になりましたが、ご指導大変ありがとうございました。

関口一男
○適当なたとえ話が出来るとイイのですが、祖先を例えるのは難しいですね。
誤解を覚悟で敢えて一言だけ言います。
「お墓があるままでは(第三者には)売れない」ということは一般の人(税務職員も含みます。)は頷くことでしょう(因みに私は税務職員でした。)。
○供養は子孫の自然な行いと思います(祭祀承継者に限らず。)。
大変ありがとうございました。
本投稿は、2020年02月07日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。