限定承認における譲渡所得税 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 限定承認における譲渡所得税

限定承認における譲渡所得税

お世話になります。
標題の件ですが、今後どれほどの税金が課されるのか心配になり、ご相談させていただきます。(譲渡所得税という言葉を最近知りました)

限定承認の内容としましては
借入;2500万(不動産を担保)
被相続人の財産;株1000万程度、不動産750万(鑑定士による評価額・取得時の価格は2000万程度)

すでに弁護士の先生に対応をお願いしています。
先売権をこうしして不動産を買い戻す予定です。

上記の内容ですと、税金はいくらぐらいかかるのでしょうか?
(ざっくりとした数字で結構です)

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

限定承認すると、時価で譲渡したものとみなして課税されます。

限定承認であなたが負担する債務、税金は合わせて1,750万円が限度です。

税金は、株の譲渡益、不動産の譲渡益なら、そのまま税率をかければ良いですが、どちらかが損の場合、他との損益通算はできません。
株に利益があればその税金、不動産に利益があればその税金です。
片方が譲渡損でも他方の税金は安くなりません。

不動産は、土地なら取得時に被相続人が支払った金額が取得費ですが、建物なら減価償却費などの計算が必要で、相談文から条件の提示がないので、ざっくりでも計算できません。
土地なら、譲渡損なので、不動産の税金はでません。

既に弁護士が入っているようなので、あなたが支払う金額は1,750万円です。税金が減ると債権者に支払う金額が増える関係にあり、その配分は弁護士に任せればよく、税金は○○円と最終的には分かるのですが、1,750万円と税金の差額は債権者に支払われるため、区別する実益はありません。弁護士の指示にしたがってください。

被相続人は債務超過の状況にあるため、被相続人の財産、債務で破産処理が行われます。破産管財人として弁護士が入り処理が行われますので、その指示に従ってくださいということです。

本投稿は、2020年02月09日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,149
直近30日 相談数
666
直近30日 税理士回答数
1,238