アルバイトの掛け持ちについてです
アルバイトを掛け持ちしようと思っています。
一方のバイトが約14万円
もう一方のバイトは約4万円
稼いでいる場合、税金はどうなりますでしょうか。
税理士の回答

出澤信男
1.給与収入の合計が103万円以下であれば、所得税は非課税になります。
2.扶養控除等申告書(1か所にしか提出できない)を提出される方は、所得税が甲蘭で控除されますが、提出できない方は乙蘭(月88,000円未満は3.063%の所得税)で控除されます。控除された所得税は、確定申告(還付申告)をすれば還付されます。
ご回答ありがとうございます。
重ね重ね質問失礼します。
どちらのアルバイトも所得税をひかれた状態で手元にくるということでしょうか。

出澤信男
どちらか(通常は収入の多い方)に扶養控除等申告書を提出すれば、甲蘭(月88,000円未満は非課税)での所得税控除になりますが、月14万円であれば甲蘭でも所得税は控除されます。もう一方は、乙蘭になりますので、月4万円でも所得税は控除されます。どちらも所得税は、控除されると思います。
どちらのバイト先からも天引きされて手元に来るということですか?
私自身で税金を払いに行かなければならないということではないですよね?

出澤信男
2か所の給与年収の合計が103万円を超えれば、確定申告が必要になります。2か所での所得税が正しく控除(甲蘭、乙蘭)されていれば、申告により還付になると思われます。
本投稿は、2020年02月29日 14時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。