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源泉所得税の納付について

源泉所得税の納付書について教えて頂きたいと思います。

法人の役員ですが資金繰りの関係で役員報酬が未払になってます。
その場合、本来徴収すべき源泉所得税は納付する事になるのでしょうか。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

源泉所得税の納期限は、給与等を支払った日の翌月10日(納期の特例の場合は、1月20日or7月10日)です。
したがって、役員報酬を支払うまで納付する必要はありません。

なお、納付書の「支払年月日」欄と「納期等の区分」欄は支払った日(月)を記入しますので、摘要欄に「支払確定日」(〇月分給料など)と記載するようになっています。

役員や使用人に毎月支払われる給与等が、定められた支給日に支払われずに未払となる場合、源泉徴収は給与等を実際に支払う際に行いますので、原則として支払われるまでは源泉徴収は行なわないことになります。
ただし、役員に対する賞与は、支払の確定した日から1年を経過した日までにその支払がされない場合には、その1年を経過した日において支払があったものとみなされ源泉徴収を行います。

回答頂きましてありがとうございました。

本投稿は、2020年03月27日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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