源泉徴収票を貰っていないアルバイトの収入も103万円の計算に入れなければならないのか
19歳大学生です。
昨年の3月に塾でアルバイトを始めて、
その後5月に飲食を始め昨年からアルバイトをかけ持ちしているのですが、塾の方が収入が多いと伝えていたら飲食の方では源泉徴収票が発行されませんでした。
結果塾の方だけ確定申告を行いました。
昨年はそんなに働いていなかったので2つ合わせても103万円を超える心配は無かったのですが、今年度分のお給料を見ると塾だけでは超えないけど2つ合わせると超えそうです。。
103万円を超えると20万円ほど税関を払わないといけないと耳にしたのですが、その計算に源泉徴収票の発行されていない飲食の方は入りますか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
源泉徴収票の発行に関係なく、所得(収入)にいれる必要があります。

池田啓二
給与取得をした人は、年間を通して合計収入を報告しなければなりません。
アルバイト先から源泉徴収票がもらえなくても、収入金額としなければなりません。
本投稿は、2020年03月28日 22時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。