税制上の扶養と社会保険の扶養の使い分けについて
私の家庭では、私が正社員、妻が育休復帰後で正社員として時短勤務をしています。
妻は第二子を妊娠しており6月から再び産休に入る予定でしたが、新型コロナウイルスの影響で4月から欠勤6月から産休という形で前倒しで休みに入ることとなりました。
そのため今年の妻の年収が当初の予定より減少し年収103万を下回る見込みです。
私の会社では税制上の扶養配偶者がいる場合毎月1万円の手当が出るので、第二子の育休復帰後は雇用形態をパートに切り替え扶養の範囲内で働きたいと考えていたこともあり、このタイミングで妻を私の扶養に入れようと考えています。
しかし、出産手当金や出産一時金および育児休業給付金は妻の会社で加入していた健康保険から支給されるため、このタイミングで社会保険上も扶養としてしまうと給付金の支給の対象外になってしまうと思います。
この場合、税制上の扶養親族とはしつつも社会保険上は扶養親族としないという取り扱いは法的に問題はないのでしょうか。会社からの扶養手当は諦めて年末調整などで配偶者控除とした方が無難でしょうか。
なお、第二子の育休復帰後には社会保険上も扶養親族としたいと考えています。
以上よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

安島秀樹
税金の扶養と社会保険の扶養は分けて考えて大丈夫です。
会社の扶養手当とか、奥さんが勤めている会社で社会保険にはいるかどうかは、103万とか130万とかいちおうの基準はありますが、自分で決められるものでもなくて、会社とか健保組合の考え方によるところが大きいので、相談しながらやるといいと思います。
本投稿は、2020年04月06日 20時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。