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働いた月と振込み日、どちらが収入月ですか?

市県民税(住民税)や所得税に関して質問です。確定申告を行う際に給与明細に働いた月と実際に給与が支払われた月(振込み日)であれば、働いた月ではなく給与の振込み日(月)が収入における該当の月になりますよね?

例えば、12月に働いて「12月分」の給与支払い(振込み)が実際に行われたのは1月だった場合は、1月の収入になりますよね?

税理士の回答

年末調整のおいては、貴殿のご意見が、税法上のルールになっております。

しかし、一部、誤解されている会社等においては、発生ベースで計算されているところもなくはないと思います。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2668_qa.htm

詳しく教えてくださり、ありがとうございます。

本投稿は、2020年04月10日 13時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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