[所得税]持続化給付金給付金について。 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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持続化給付金給付金について。

サラリーマンをしていますが、副業として事業規模の不動産所得があります。
不動産所得について、飲食業関係の入居者が多く、コロナ関連で給与が大幅にダウンしていることから、家賃を2・3か月は減額してあげようと思っています。
副業の減収があっても、対象になるのでしょうか?
対象になるとして、給付金は所得になるのでしょうか?

税理士の回答

不動産所得は、持続化給付金の支給対象でないと考えます。

お忙しい中、ありがとうございました。

本投稿は、2020年04月14日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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