自宅の相続で控除がつかえるのか
今父親一人暮らしの自宅の売買を進めていますが
もし契約途中で亡くなり相続した場合
父親のマイホームとしての控除はつかえるでしょうか?
税理士の回答
「譲渡の日」は、「売買契約の日」と「引き渡しの日」のいずれかを選択することが出来ます。
「契約日」を譲渡日と選択する場合にはお父様が健在のうちの譲渡となりますので、居住用財産の譲渡の特例が適用することが出来ます。仮に申告期限前にお父様が他界された場合には相続人がお父様の準確定申告を行うことになります。
一方、売買契約後にお父様が他界されて、相続人がお父様の自宅を相続し、相続後に譲渡(「引渡し日」を譲渡日と選択)する場合には、居住用財産の譲渡の特例を適用することは出来ません。
なお、前者の準確定申告は相続開始後4ヶ月以内に行わなければなりませんので、ご留意ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年10月12日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。