ドイツ滞在中の所得税
質問失礼いたします。
国家公務員としてドイツへ研究員として1年留学したとします。その間も基本給は支払われます。(所得税も課される)
調べたところドイツでは半年以上滞在する外国人は居住者として扱われ海外の給与にも所得税が発生すると見ました。
しかし、日本では公務員は海外に1年以上居住したとしても国内に居住するものと見て課税されるとのことで、結局どのような扱いになるのか気になり質問させて頂きました。
調べてみましたが公務員に対する記述が見つからず、ご存知でしたらお伺いしたいです。
税理士の回答

米森まつ美
通常、日本国の居住者、非居住者の判定は、原則、国内に住所があるかないかにより判定されます。
しかし、所得税法第3条において「国家公務員又は地方公務員は国内に住所を収支内期間においても国内に住所を有するとみなして、この法律(所得税)の規定を適用する。」と規定されており、公務員は日本国の「居住者」となります。
日独租税条約第4条に居住者の規定があります
また、日独租税条約の第18条①(a)において、「政府職員」の規定があり、日本国から支払われる給与は、日本のみ課税権を有する規定となっています。
所得税法の貼り付けができませんでしたが、日独租税条約については外務省のHPに掲載されている、PDFを添付いたします。
こちらは和文となります。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000138400.pdf
英文、ドイツ文が、外務省の掲載箇所から確認してください
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ila/et/page22_002524.html
本投稿は、2020年04月18日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。