[所得税]友人とのお金の貸借について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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友人とのお金の貸借について

去年、友人に事情があり、30万貸して、2ヶ月後に30万の返済とお礼の4万を私の口座に振り込まれました。
その場合は、税務署から34万振り込まれたことについて
連絡があったら、「お金の貸借りです」と説明すればよろしいのでしょうか?

去年は他に雑所得もあったため、どう扱われるかが心配です。

税理士の回答

友人に対する貸付金の返金を受けたことのみでは所得税の課税対象とはなりません。
貸付金に対する利息収入を受け取った場合、雑所得に該当します。
質問者様は、他にも雑所得があるということです。
給与所得者が、給与所得以外の他の所得が1年間に20万円以上あるとき、確定申告をしなければならない旨規定されています。
20万円に満たない場合、確定申告の必要はありません。
ご参考になれば幸いです。

会社からの給与所得はもらってなく、
念のためアフィリエイトなどの雑所得に該当するもののみ確定申告はして、利息収入の4万の方も含んで申告したのですが、このやり方で正しかったのでしょうか?

それであれば、適正に申告をされています。
ご心配は無用ですね。
また、何かの機会にお寄りください。

はい、ご回答ありがとうございました。

二度にわたり、ご丁寧な返信をいただき恐縮です。
今後もよろしくお願いします。

本投稿は、2020年05月04日 12時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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