非適格ストックオプションの売却による損失分の損益通算について
非適格ストックオプションの売却による損失分の損益通算について質問です。
まず権利行使価格(権利行使時の株価)と権利付与時の価格の差分×所得税率が所得税として支払う額であると認識しています。仮にその後、売却時に権利行使価格よりも株価が下がっている場合、損益が発生します。この場合、確定申告で権利行使時で決定した所得税額から売却による損益分を引く(損益通算)ことは可能ですか?
その場合の損益も加味した税金の計算式はどのようになりますか?
税理士の回答

安島秀樹
権利行使価格(権利行使時の株価)と権利付与時の価格の差分×所得税率が所得税として支払う額→給与所得です。
売却時に権利行使価格よりも株価が下がっている場合、損益が発生→譲渡所得です。
両者は通算できません。損失は3年繰越ができると思います。
ご返答ありがとうございます。株式の譲渡所得は別なのですね。「損失は3年繰越ができる」とのことですが、この繰越できるカテゴリーは株式での譲渡所得に限る、という理解でよろしいですか?

安島秀樹
繰り越しで相殺できるのは、株の利益だけです。上場株式だけです。
本投稿は、2020年05月07日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。