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扶養、社会保険、年金、所得税について

事業主です。今収入も少なく、夫の扶養内で、社会保険、年金、更に所得税も掛かっていません。青色申告控除65万や減価償却含む経費を引いた金額が、いくらを超えると、上記の扶養、社会保険、年金、所得税に関わってくるのか教えてください。

税理士の回答

個人事業主(青色申告)の場合、所得金額は以下の様に計算されます。
収入金額-経費-青色申告特別控除額65万円=事業所得金額
1.所得税の扶養は、事業所得金額が48万円を超えると、扶養から外れます。48万円以下であれば、扶養内になります。
2.所得税は、事業所得金額が48万円を超えますと課税が出ます。48万円以下であれば非課税になります。また、住民税は、事業所得金額が45万円を超えると課税が出ます。45万円以下であれば非課税になります。
3.社会保険(健保、年金)については、事業所得金額の場合は所得金額で判定されると思います。所得金額が75万円以上になると扶養から外れると思われます。事業所得の経費については、条件があると思いますので、詳細は社会保険事務所に確認が必要になります。

よく言われる103万や106万や130万の壁は事業主には当てはまらないのでしょうか?

1.所得税の扶養である給与収入103万円は、以下の様に所得金額にすると48万円になります。
収入金額103万円-給与所得金額55万円=給与所得金額48万円
事業所得の場合は、この所得金額48万円での判定になると思います。
2.社会保険の扶養である給与収入106万円、130万円は、同様に所得金額では、それぞれ51万円、75万円になります。事業所得の場合は、これらの所得金額での判定になると思います。

有難うございました。正に知りたかった事をずはり分かりやすく説明してくださり、凄くよく分かりました。

本投稿は、2020年05月18日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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